ドイツの新しい製品安全法に関するお知らせ
2012/02/01Japan
ドイツの製品安全に関する法律が、これまでの「機器・製品安全法」(GPSG法)から新しい「製品安全法」(ProdSG法)へ改正され、2011年12月1日に施行されました。新ProdSG法では、消費製品に関するより具体的なガイドラインが示され、法律違反に対する罰則が重くなりました。
消費製品(ProdSG法の第2条(26)で定義)には、固有の製品識別表示(モデル番号、型式名等)が必要です。また、製造業者(所在地が欧州経済圏(EEA)外の場合は、(製造業者により)正式に権限が与えられた代理人または輸入業者)の名称および連絡先住所を製品に表示する義務があります。
- 注意:本要求事項は、GSマーク、TÜV-Bauartマーク(TÜVマーク)等の認証取得製品に対するライセンスホルダー表示要件に、何ら影響を与えるものではありません。
従って、旧GPSG法と同様、ライセンスホルダーがProdSG法における製造業者でかつ所在地が欧州経済圏(EEA)外である場合には、(1)ライセンスホルダーの名称(認証の要求事項)ならびに(2)(製造業者により)正式に権限が与えられた代理人または輸入業者の名称および連絡先住所(ProdSG法の要求事項)の両方の表示が、必要となります。製品認証時に輸入業者が未定というケースが多いため、連絡先を正しくラベル表示することはライセンスホルダーの責任とされます。
連絡先住所とは、郵便番号、都市名、町名、番地等を含む正式な住所のことです。インターネットアドレスや郵便私書箱では認められません。
ProdSG法では新たに、製造業者の名称および連絡先住所は、必ず製品自体に表示することが義務付けられました。製品の代わりにパッケージへの表示が認められるのは、製品への表示が不可能である場合、もしくは製品への表示に法外な負担を要する場合に限られます。
- 注意:製品に他の表示(ブランド名のエンボス加工や印刷等)が既に施されていれば、連絡先の表示は十分に可能であるとみなされます。
製品がパッケージなしで販売される場合、代わりとなる表示方法はありません。添付文書(取扱説明書等)に表示する対応は、ProdSG法では認められていません。
表示に関する法律違反にはこれまで処罰がありませんでしたが、2011年12月1日以降は、適切な表示を怠ると、違反1件につき最高1万ユーロの重い罰金が科せられます。
さらに当局は、見積利益に基づき追加罰金を科す権限も有しています。
弊社でもProdSG法に基づいた認証手順に変更することになりました。法律に基づいたGSマーク認証では、上記の内容を確認することはもちろん、TUV Bauart マーク認証でも少なくとも上記の要求をお客様にもお知らせし、理解していただいていることを書類として記録することが必要となりました。
具体的には、 宣言書 (DOC, 50 KB) (GSマーク認証、TUV Bauart マーク認証等)を提出していだくことになりました。
チェック欄の下から2番目と3番目がこのマーキングへの対応です。例外である下から3番目を適用してマニュアル等に記載する手段を選択した場合には、詳細な理由と予想期間を別途お知らせいただくことが必要になります。ただし、この例外が適用できる期間は合理的な期間で制限されることになります。
皆様には急な手順変更でご迷惑をおかけしますが、要求内容をご理解いただき、弊社の新しい手順に基づいた対応をよろしくお願いいたします。
- 脚注ー消費製品(§2、26項の定義):
消費製品とは、消費者を意図した新製品、中古製品、再生製品、又は消費者を意図しなくとも消費者に使用されることが合理的に予想されるそれらの製品をさす。
消費製品はサービスを提供する際に、消費者に使用される製品でもある。
以下のサービスページもあわせてご覧ください。
GSマーク
TUVマーク (Bauart)
