特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部改正
2012/01/17日本
総務省令で定める特定無線設備(注1)は、規定された技術基準への適合が求められています。技術基準に適合していない設備は、販売、使用することができません。
2011年12月16日、「特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則」の様式第7号が一部改正され、同日付で工事設計認証番号の新制度が開始されました。
新制度による工事設計認証番号の番号構成
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[1] 最初の3文字は総務大臣が別に定める登録証明機関の区別(変更なし)
[2] 4文字目はハイフン
[3] 5文字目から10文字目の6桁はアラビア数字となり100001から999999の範囲(注2)
番号構成以外の変更点
- ひとつの特定無線設備に対して、2種類以上の無線種別を取得する場合、ひとつの工事設計認証番号にまとめることが可能
- 軽微な変更や、工事を伴わない変更で適用要件を満たす場合、同一認証番号の発行が可能
※ 同一認証番号の適用要件詳細については下記総務省のガイドラインを参照
http://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/equ/tech/faq/231216.pdf
その他
- 工事設計認証番号<電波法第38条の2の2第一項第一号または第二号の事業区分>の新規/変更(同番を除く)認証において、旧制度の工事設計認証番号の有効期限は平成24年6月16日までです。
- 工事設計認証番号<電波法第38条の2の2第一項第三号の事業区分>については、今回の一部改正では今のところ新制度適用外です。この区分の新規/変更(同番を除く)認証では、旧制度の工事設計認証番号を適用します。
テュフ ラインランド ジャパンは、特定無線設備の登録証明機関として総務省に登録されています。すべての特定無線設備に対して、技術適合証明(電波法 第38条の6)および工事設計認証業務(電波法 第38条の24)を実施しています。
(注1) 特定無線設備: 携帯電話機、衛星通信用端末、無線LAN、Bluetooth搭載機器、PHS、コードレス電話等、および各種無線通信基地局等
(注2) テュフ ラインランド ジャパンでは、アラビア数字を採用。規則では、アラビア数字もしくは英字、またはこれらの組み合わせにより定めるものとしています。
関連サービス:
日本向け電気通信端末機器および無線設備の評価・認証
