REACH規則SVHC(高懸念物質)候補リストに新たに20物質が追加されました。製品中のSVHCについて、6ヶ月以内にECHAへの報告が必要です。

2012/01/13日本

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ECHA(欧州化学物質庁)は2011年12月19日付けでSVHC(高懸念物質)候補リストに20物質を追加し、SVHCは合計73物質となりました。これらの物質を含む品目を扱う製造者や輸入者は、以下の条件に当てはまる場合、2012年6月19日までにECHAへ報告の義務があります。

(i) 高懸念物質の総重量が事業者につき年間1トンを超えている
(ii) そのSVHC候補リストの物質いずれかが製品重量の0.1%以上含まれている

ただし、その危険物質の用途がすでに登録されている場合や、危険物質の放出を防止できる場合には、報告の義務が免除されます。

最新のSVHC(高懸念物質)候補リスト(73物質)は こちら (PDF, 196 KB) をご覧ください。

SVHC候補リストとは、人体や環境に対する危険性が公的に認められている物質の一覧です。テュフ ラインランドは、この73物質すべてについて、分析サービスを提供しています。

REACHサービスページ も合わせてご覧ください。