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簡易圧力容器指令 (87/404/EEC)
この指令は、簡易圧力容器の設計・製造のみに対して適用されます。強制規定であり、EU内のこれまでのすべての国内法に取って代わるものですが、操作については、今までどおり国内法が適用されます。
この指令の範囲には、消化器、原子力用の圧力容器、および船舶または航空機の推進動力に使われる圧力試験と認証の要求事項が含まれます。
「簡易圧力容器」とは?
以下に、この指令の適用範囲を示します。
- 全般:
容器は2つ以上の部分を連結して溶接し、銃器用容器でないことが必要です。溶接され、最小でも2つ以上連続して製造されなければならない。また、直火型でないもの。 - 媒体:
空気または窒素 - 材質:
加圧部分は純鉄(EN 10207)、純アルミニウムまたは耐時効硬化アルミニウム合金でなければならない。 - 圧力:
0.5 バール < PS ≦ 30 バール - エネルギー量:
50 バール x リットル < PS x V ≦ 10,000 バール x リットル(PS = 設計圧力、 V = 容量) - 温度:
≦ -50℃
≦ 300℃(鉄)
≦ 100℃(アルミニウム) - 応力:
動荷重について取扱説明書に記述しなければならない。(繰り返し荷重、等)
試験・認証要求事項
試験と認証の要求事項は容器のサイズにより異なります。
| エネルギー量 (バールxリットル) |
認証手順 | マーキング |
| 50< PSxV≦200 | EC適合宣言(公認機関が初期検査を行う) | 製造業者 |
| 200< PSxV≦3000 | EC適合宣言およびECフォローアップ(適合性申告を受け付ける機関が初期検査および定期的検査を行う) | 製造業者 |
| 3000< PSxV≦10000 | EC適合証明(公認機関が初期検査と証明、定期フォローアップを実施) | 製造業者 |
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