圧力機器指令 (97/23/EEC)

圧力機器指令(PED)97/23/EC は、最大許容圧力が0.5バールを超える圧力機器及びアセンブリの設計、製造の適合性評価をする為の要求事項を網羅しています。

指令の中において、圧力装置とは容器、配管、安全装置及び圧力部付属品であると定義しています。

圧力装置とは一般的に、圧力容器、蒸気ボイラー、熱交換器、チューブ(配管)と圧力・安全機器の付属品を意味しています。また、耐圧部(例えば、フランジ、ノズル、 リフティングパーツ、コネクター 等)を含みます。

圧力機器指令は第20条に記されている通り、1999年11月29日より適用され、移行期間を経て、2002年5月29日より強制適用されます。強制適用の期日までは、圧力機器の製造者とエンドユーザーは、製品が設置される国の国内法(例:ドイツ圧力容器規格)又は圧力機器指令のいずれかを選択できます。

製品として含まれるのは下記の通りです。

  • 圧力容器
  • 熱交換器
  • 圧力ガスシリンダー
  • 蒸気ボイラー
  • 配管装置
  • 貯蔵タンク
  • 圧力安全弁
  • バルブ、レギュレーター 等
  • その他

圧力装置が、圧力機器指令(97/23/EC)の要求事項を満たし、CE-マーキングを添付しなければなりません。CE-マーキング取得の為の適合性評価手順は、圧力機器指令の第10条 付属書IIIに記載されています。

適合性評価手順は以下の通りです。:

  1. 製造設備認証
  2. 設計分析、並びに設計認証
  3. 溶接施工法認証*
  4. 溶接者の認証*
  5. 材料試験、材料証明
  6. 最終試験、最終評価

*溶接施行法、溶接者認証は製品並びにカテゴリーに準じて実施されます。

当社では新しい情報については随時ホームページに掲載します。

詳細はテュフ ラインランド ジャパンまでお問い合わせください。

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