GS マーク
Geprufte Sicherheit – 安全性確認済
GSマークのGSは、ドイツ語のGeprufte Sicherheit(Approved Safety)の略で、“安全性確認済”を意味しています。
GSマークは、ドイツの機器・製品安全法(GPSG法)にもとづいて検査され、安全性が認証された製品に付けられるマークです。GS認証は認証機関として正式に認定を受けた機関のみが行うことができ、その認証機関に対しては、信頼性や独立性が要求されます。型式認証(type approved)マークであるGSマークの認証の際には、製造工場の品質管理体制も問われます。GSマーク認証を受けた製品の製造工場の検査は、ドイツ機器・製品安全法により、1年もしくは2年に一度実施することが義務付けられています。
メリット
テュフ ラインランドのサービスには以下のメリットがあります。
- テュフ ラインランドは、GSマークの認証機関として正式に認定を受けた機関です。
- 義務づけられているCEマーキングに加え、GSマーク認証により第三者認証機関による安全検査と継続的な生産管理を証明できます。
- 他の認証と組み合わせて、ワンストップでサービスを受けることができます。
GS マーク
テュフ ラインランド テストマーク認証の流れ(GSマークなど)
一般的な新規申請に必要な提出物:電気製品の場合
- 申請書 ダウンロード (PDF, 452 KB)
- 試験サンプル
- 製品外観図
- 回路図
- ブロック図
- 重要部品リスト
- 重要部品の認証書(該当の場合)
- 定格ラベル図面
- 取り扱い説明書(ドイツ語)
- OEM宣言書(該当の場合)ダウンロード (DOC, 32 KB)
- 該当指令適合宣言書 ダウンロード (DOC, 48 KB)
- 騒音についての情報
- 欧州代表者の情報
- 製品別独自要求に関する資料(PAH、エルゴノミクス等)
注:製品の種類や評価の過程で追加資料のご提出が必要となる場合があります。
低電圧指令、機械指令、EMC指令などの欧州指令への適合も求められます。また、 PAH (多環芳香族炭化水素)等、GS独自の要求もあります。
GSマークの対象となる主な製品として、次のものがあります。
- 家庭用電気/機械製品
- 事務機器(コピー機、FAX、シュレッダー、コンピューター、プリンター、モニターディスプレイなど)
- 研究・測定用機器
- 産業用機器・機械
- 玩具
- その他(自転車、ヘルメット、はしご、家具等)
GSマーク PAH関連
PAH 最新情報 (2011年12月)
第67 回ZEK 評議会で、PAH 文書ZEK01.2-08 の差し替えが決定されました。
新しいZEK 文書01.4-08 は2011 年11月29日に発行され、ZLS(ドイツ連邦共和国製品安全局)のウェブサイトから入手できます。これは、2012 年7 月1 日付けで発効します。
なお、ZEK 文書01.3-08 は一旦発行されましたが、間違いがあったためZEK 文書01.4-08 に代わっています。
新しい文書ではカテゴリー分類と許容値に変更はありません。ZEK 文書01.2-08 から大幅に変更があった点は以下の通りです。
i) PAH リストが16 物質から18 物質に
※18物質については下記PAH 最新情報 (2011年10月)をご覧下さい。
ii) 移行期間、2012 年7 月1 日まで
4.1.1 2012 年7 月1 日以降に発行されるGS 認証はZEK 文書01.4-08 の適用を受けます。
(例外については下記ウェブサイトの4.1.3 を参照)
http://www.zls-muenchen.de/de/left/erfahrungsaustausch/doku_pdf/01_4-08_pak.pdf
4.1.2 2012 年7 月1 日以前に発行されたGS 認証は引き続き有効
iii) 新製品安全法*に適合させるための修正
*ドイツ機器・製品安全法:2004 年5 月1 日に施行。機器安全法(GSG)と製品安全法(ProdSG)を融合することで、それぞれの法律がカバーしていない製品に対応している。また、消費者製品について特別規則も含まれている。さらに、製造業者はこれまでGS マークを貼付できなかった製品、(例えば機械部品や家具の付属品)にもマークの貼付が可能になった。
<参考資料>
ZEK 01.4-08
http://www.zls-muenchen.de/de/left/erfahrungsaustausch/doku_pdf/01_4-08_pak.pdf
PAH 最新情報 (2011年10月)
2011年9月29日、第67回 ZEK評議会で、ATAV (技術製品および消費者製品のための協会)に提案された新PAH(多環芳香族炭化水素)リストが承認されました。承認されたPAHリストには、新たに2つのPAH物質(ベンゾ(j)フルオランテン、ベンゾ(e)ピレン)が含まれています。
ZLS (ドイツ連邦共和国製品安全局)はこの2つの新しいPAH物質を追加するために、今後ZEK文書 01.2-08を改訂し、EKメンバーに通知します。GS認証を取得するにはこの2つの物質について対応する必要がありますが、ZEK文書 改訂日より6ケ月間の移行期間が設けられます。
現在のZEK文書01.2-08は、米国環境保護庁(EPA)の規制対象と同様の16種類のPAH物質を含みます。新しいPAHリストは、下記の表の通り、18種類のPAH物質を含むことになります。これは、REACH Annex XVII で禁止された8種類の PAH物質と、ZEK01.2-08の16種類のPAH 物質の組み合わせです。
PAH検査に関する新文書 ZEK01.2-08 (2009年1月)
2008年12月12日、PAH文書 ZEK01.1-08は、新文書 ZEK01.2-08に改訂されました。
新文書 ZEK01.2-08 (ドイツ語)
(PDF, 165 KB)
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参考英訳
(PDF, 111 KB)
新文書における改訂事項は以下の通りです。
- 3.2項: カテゴリー分類が表で詳細に解説されています。また、経験交換サークルにより製品および製品グループが決まり、ZLSホームページで公表されました。公表と同時に有効です。
- 試験方法2.1.2: 最少量試験の手順。1製品中の同一材料の総量が500mg未満の場合、同一材料を合わせて1つの試験サンプルと判断します。しかし、他製品の材料を合わせることは出来ません。 試験サンプルが50mg未満である場合、テストは行われません。
PAH検査に関する新文書 ZEK01.1-08 (2008年7月)
6月25日、ZLS(ドイツ連邦共和国製品安全局)はPAH(多環芳香族炭化水素)に関する新文書ZEK01.1-08を公表しました。新文書は従来の文書ZEK01-08に代わるもので、 ZLSのホームページ で入手できます(ドイツ語)。
文書の大部分(製品の要求事項、試験方法、PAH許容値など)はこれまで通りで変更はありませんが、新文書では以下の変更がなされています。
今回、製品という用語は「技術製品および消費者製品」として明確化されています。
文書は再編成され、いくつかの変更/追加が行われています。
旧書式は不明瞭で混乱を招いたこともあったことから今回、PAH評価は次の3段階で行われることが明確化されています。
- 関連性評価
- カテゴリー分類
- 試験および評価
ステップ1で、PAH文書に該当すると評価された場合、2と3のステップが必要になります。
さらに、食品に接触する材料が限度値表から削除されたのも変更点です。これは、より包括的な特別法規(ドイツ食品法令LFGBなど)が存在する場合は、PAH文書の要求事項の代わりにその法規を適用するためです。
本件に関する詳細と実例については、ZLSのホームページを参照してください。 既存・新規のGSライセンスに関して、ホームページで公表されている情報も、この新文書に記載されています。
既存GSライセンスは、2009年3月31日までにPAH文書の要求事項に対応することとされています。
電気製品に関するPAHガイドライン (374-08e Rev 2)
参考英訳
(PDF, 61 KB)
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参考和訳
(PDF, 457 KB)
リスクアセスメント書式
(DOC, 61 KB)
(2008年10月 改訂)
GSマーク認証におけるPAH評価 (2008年4月)
先日お知らせしましたとおり、ZLS(ドイツ連邦共和国製品安全局)が通過させた法案により、GS認証取得の要求のひとつとして、PAH(多環芳香族炭化水素)の評価が加えられました。これにより、製品によっては、PAHに関して試験が要求されることになります。試験が必要となるかどうかは、リスクアセスメントによって判断されます。
この規定により、2008年4月1日以降発行されるGS認証はすべて、このPAH評価要求が適用されます。
2008年4月1日以前に発行された認証は2008年4月1日以降1年間有効ですが、この間に再評価することが要求されます。本年7月にZLSより詳細な追加情報が出される予定です。
テュフ ラインランドでは、PAH評価の必要性を判断するための
リスクアセスメント
(DOC, 61 KB)
(書式改訂 2008年10月)や
PAH試験
(PDF, 168 KB)
(PDF)も行なっています。
GSマーク認証にPAH試験・評価が必須に (2008年1月)
ドイツAtAV(技術製品および消費者製品のための協会)は、2007年11月20日、PAH(多環芳香族炭化水素)検査をGSマーク認証の必須項目とすることを決定しました。
今回 決定のガイドラインに従い、必要書類が改訂され、2008年1月8日付けで公表されました全てのGS関連機関は、移行期間終了後の2008年4月1日より、ラボ試験手順を含む新しい試験仕様書の使用が義務付けられます(移行期間中は現在の仕様書が適用されます)。
サービス実績紹介
独立行政法人国民生活センターは、自動車用緊急脱出ハンマーの性能についてのテスト依頼(2011年11月受付)を受け、商品テストを実施しました。その結果を5月10日に発表しています。今回の発表に関して、テュフ ラインランド ジャパンはドイツの安全認証マークであるGSマークの情報を提供いたしました。
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自動車用緊急脱出ハンマーの性能―シートベルトカッターが付いているものを対象に-
国民生活センターウェブサイト(2012年5月10日発表)
ProdSG法に関するFAQ
質問をクリックすると回答が表示されます。
- Q1.ProdSG法に基づく会社名の表示としてトレードマークや略称を使用することはできますか?
A. 認められません。住所表示と同様に、正式な会社名の表示が必要です。
- Q2. 会社名と住所の表示は定格ラベルに記入すべきでしょうか?
A. 必ずしも定格ラベル上である必要はありませんが、製品に貼付する必要があります。
長期使用を考慮した表示の必要があります。
- Q3. 会社名と住所の表示に際して、文字サイズの規定はあるのでしょうか?
A. 少なくとも、肉眼で判読できる大きさが必要になります。視認性の判断基準としては、IEC62079第6.2.1項(Print type and size)に基づき、9ポイント(約3mm)以上を推奨しております。
- Q4. ProdSGはどこで確認することができますか?
A. こちらをご参照下さい。現在はドイツ語の原文のみです。
http://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze/prodsg.html
- Q5. 実施までの移行期間は設定されていますか?
A. 旧法のGPSGからの移行期間は設定されておりません。
2011年11月1日に発表、2011年12月から強制となっております。
- Q6. 例外措置をとりたいときはどうしたらいいですか?
A. 宣言書の下から3番目にチェックを入れ、理由及びその想定期間を記載下さい。
例外措置が一般的に認められる例
例外とする原因が製品の在庫の場合: 在庫が切れるまで
例外とする原因が製品のサイズの場合: 輸出品全てが対象(期限なし)
宣言書の記入例 (PDF, 60 KB)
- Q7. 例外措置が適用できないのはどういう場合ですか?
A. 例えば、2011年12月の時点で1000台の在庫があり次回の生産が2012年6月の予定の場合、6月の生産分は対応可能だと思われますので、例外扱いは認められません。
- Q8. 今までマニュアルに要求されていたEU内の代表者の記載はまだ必要ですか。
A. 新しい要求に基づいて製品上に記載されることにより、マニュアルへの記載は不要となります。
- Q9. 消費製品でない場合はどのようにしたらよいですか。
A. 宣言書の一番下(Other requirements)にチェックを入れ、消費製品とならない理由を記載ください。
一般的に低電圧指令に基づくCEマーキングを備えた製品は、消費製品と考えられます。
消費製品の定義については、「 ドイツの新しい製品安全法に関するお知らせ 」をご覧ください。
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