ミステリーショッパー(覆面調査員)
あなたもミステリーショッパー(覆面調査員)になりませんか?
誠意と責任感を持ってミステリーショッピング/覆面調査を行うミステリーショッパー(覆面調査員)を募集しています。応募は随時受け付けています。
ミステリーショッピング業務の流れ
ステップ1:
調査員登録フォーム にご記入ください(約10分)。費用は一切かかりません。
*クリックすると別ウィンドウで開きます。
ステップ2:
登録フォームの内容を元に書類選考を行い、選考を通過された方のみに説明会(開催時期は調整中)等の案内メールをお送りします。
ステップ3:
メールに対して返信して頂きます。説明会に出席できない場合でも業務受諾の意思がおありであれば、何らかの回答をお願いします。ご質問もどうぞ。
ステップ4:
説明会に出席して頂きます(約2時間半)。出席後に業務辞退される場合は、速やかにご連絡ください。
ステップ5:
調査をご担当いただく調査先を調整します。できるだけお住まいの近くに絞りますが、協力していただける場合は、遠方の調査先についてもご相談させて頂くことがあります。訪問日時は、調査期間中であれば基本的にご自身の都合で決められます。
ステップ6:
調査後、期限内に所定の方法で報告をご提出いただきます。
ステップ7:
謝礼・所定の経費等をご請求頂きます。所定のフォームに記載し、領収書を添付の上、弊社へ郵送して頂きます。受理後、弊社規定に従ってご指定の銀行口座にお振込み致します。
調査員の選考基準(一般)
ご職業、ご経験、ご自宅と調査店舗との距離、応募時のコメントなどを参考にします。
なお、調査結果が正しく入力され、ご対応が良い方は、依頼件数が増える傾向があります。逆に、データ入力や連絡が遅れたり、レポート内容が不正確である方は、依頼件数が減ってしまいます。
個人情報の扱いについて(一般)
全ての個人情報は機密扱いとし、弊社のプライバシー・ステートメントに沿って慎重に取り扱います。
「フリーエージェントに関わる個人情報の取り扱い」および「個人情報を含む人事書類の取り扱いにおけるセキュリティー」について
今後のミステリーショッピング業務について(一般)
弊社では、様々なミステリーショッピングの案件を取り扱っております。業務の性質上、調査対象の店舗の特性に合致するプロフィール(属性条件)を持つ方を随時募集しております。今後、今回と同様の調査があった場合には、よい対応をしてくださった調査員の方を対象として、再度調査依頼をすることがあります。また、今回の選考にもれた方にも、今後の案件について改めてご案内させていただく場合があります。
登録に関するお問い合せ
テュフ ラインランド ジャパン株式会社
フリーエージェント管理グループ
Eメール
fa@jpn.tuv.com
テュフ ラインランドのミステリーショッピング(覆面調査)とは
テュフ ラインランド ジャパンでは、誠意と責任感のあるミステリーショッパー(覆面調査員)を募集しています。調査員の方には、弊社クライアント企業のために、「お客様」へのサービスを評価していただきます。まさにあなたのような消費者の方に、クライアント企業の目となり、耳となっていただきたいのです。
テュフ ラインランド ジャパン株式会社は、自動車小売業、ハイエンドコンシューマ製品、外食産業など、幅広い分野のミステリーショッピングプログラムを展開しています。ミステリーショッピングは、経営者や管理職が、自社の長所や短所を見極めるのに非常に有効な研修手法であり、「お客様」の視点から、現在のプロセスを見直し、貴重な情報を得られるという利点があります。
ミステリーショッピングにより、ハイエンド製品のメーカーは、一般消 費者に製品を販売する過程で何が起こっているかを理解します。ミステリーショッパーは調査する製品についての知識が豊富で、販売プロセスにおいて、小売業 者が何をすべきかを熟知しています。優れたミステリーショッパーが、実際に依頼企業のサービスを「お客様」として体験し、詳細な報告書を作成いたします。 依頼企業は、「お客様」にとって、どのサービスが適切で、どのサービスが不適切であるかを明確に知ることができるのです。
優秀なミステリーショッパーは、イエス、ノーという回答以上のものを提供いたします。それは「お客様」としての経験を通じた確実なデータ、そして綿密な調査です。
弊社では、ミステリーショッパーを募集しています。買い物を楽しみ、鋭い観察力をもち、自分の意見を明瞭に述べ、守秘義務を守れる方を探しています。
業務委託に関する契約
本契約は、〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目19番5号に所在するテュフ ラインランド ジャパン株式会社(以下「TUV」という。)が実施・運営する、ミステリーショッピングの各サービスを利用するにあたり、当社と当社が定めた業務提供者との間の、権利・義務関係を規定するこ とを目的とします。
当社の定める「業務提供者」とは、本契約を承諾の上、規定の登録申込手続きを全て完了し、当社から登録確認のEメールを受けた者とします。
前文
(i) TUVは、財団法人日本適合性認定協会その他の団体の認定を受けた、認定を受け又は認定を受けていない技術規格及び管理システム規格の認証サービス及び評価サービスを提供する、世界で最も先進的なグローバルサプライヤーである。
(ii) 業務提供者は、一定の分野に関して特定の専門知識を有しており、その専門知識をTUVの顧客に対して提供することを望んでいる。
(iii) TUVの顧客、当該顧客の付加価値及び公益を実現するためには、かかるサービスが中立的かつ公平な態様により、また、TUVの使命、理念及び認定要求事項に従って行われる必要がある。
上記に従い、両当事者は、以下の通り合意した。
第1章 総則
第1条 (定義)
1.1 「発効日」とは、下記に従い、業務提供者が規定の登録申込手続きを全て完了した日を意味する。
1.2 「委託業務」とは、第2章の規定に基づき、第6条の規定によりTUVの業務委託書に従って行われる、業務提供者の業務を意味する。
1.3 「業務委託(書)」とは、第6条に従い業務提供者に対して特定の委託業務を実施することを要請するTUVの委託(書)を意味する。
1.4 「TUVの顧客」とは、日本においてTUVに対して業務サービス(業務提供者が関与するプロジェクトに関するサービスその他のサービスを含み、これに限られない。)を委託する全ての第三者を意味する。
1.5 「資格確認」とは、業務提供者が特定の委託業務を実施するために必要な資格を有していることを、TUVにおいて確認することを意味する。
1.6 「プロジェクト」とは、TUVからTUVの顧客に対して提供される全てのサービスを意味する。
1.7 「資格」とは、特定の委託業務の実施のために要求される全ての職業経験、職業的専門知識または学位を意味し、資格確認により公式に確認された特定の委託業務の実施に必要な専門知識を含む。
第2条 (目的)
2.1 本契約(別紙を含む)は、委託業務のために行われる業務提供者の業務に関する条件につき規定するものである。業務提供者からTUVに対 して提供される全ての業務、並びに、業務提供者からの報酬請求及び/又は費用償還請求は、第6条に規定される特定の業務に関する業務委託書に基づいて行わ れるものとわれるものと する。本契約中のいかなる条項も、業務提供者が業務委託書を受ける権利を有しているものとして解釈されてはならない。
2.2 業務提供者は、全ての業務委託が、TUVの顧客のTUVに対するサービスの提供要求を前提とするものであることを理解している。従って、業務提供者は、 TUVが業務提供者に対する仕事の割当量を保証することができないことに同意するものである。本契約中のいかなる条項も、業務提供者が特定の又は一定数量 の委託業務を割り当てられる権利を有するものとして解釈されてはならない。
2.3 本契約に基づく全ての業務委託は、業務提供者が実証した能力、資格に関する記録に基づいて行われる。
2.4. 業務提供者は、TUVのために行う活動が、第三者(例:雇用主)と締結した他の契約書の内容に抵触しないことを保証する。
第3条(業務の範囲)
3.1 業務委託(書)に基づき、業務提供者は、本契約(別紙を含む)に基づき、TUVと協力して以下の業務を含む業務を提供する。
(a) 業務提供者は、TUV、TUVの従業員及び他の業務提供者と協力して、業務委託書に記載されたTUVの顧客の要求に従い業務を提供する。
(b) 業務提供者は、業務提供者が過去に提供した業務に関して顧客から質問があった場合にこれに回答する他、TUVからの特定の業務委託以外の一般業務上の要求にも対応するものとする。
(c) 業務提供者は、TUVあるいはTUVが業務委託書の中でプロジェクト・リーダーとして又は業務提供者の監督者として選ばれた者の指示を遵守するものとする。
第4条(独立契約者)
4.1 両当事者は、本契約が雇用契約でないことを相互に確認し、合意する。
業務提供者は以下の事項を行うことを確認する:
- 業務時間及び本契約に基づく業務を履行するために必要な時間を自由に決定すること
- 独立した契約者として活動するものとし、独立した契約者の立場において、TUV及びTUVの従業員と協力し、本契約に基づく業務提供者の業務提供に必要な範囲で特定の施設及び設備を利用すること。
- TUV企業組織の一部に組み込まれること、また、TUVの内部規則の適用を受けること。
- TUVの従業員規則及び関連する業務上の内部指示を受けること。
4.2 業務提供者は、本契約による一切の支払いは賃金として認められないことに合意し、確認し、その公租公課及び社会保険に関する支払を自らの責任において行うものとする。
4.3 TUVから業務提供者に対して支払われる報酬は全て、当該報酬支払時に効力を有する適用法令に基づき源泉徴収をした上で支払われるものとする。
第5章 業務委託
第5条(トレーニング)
全ての業務提供者は、TUVが必要とみなす場合には、TUV規定のトレーニング基準に従い、将来的な委託業務のためのトレーニングを受ける。 業務提供者は、TUVの規格に従いトレーニングを修了したものと認められることにより、委託業務の割当を受けることが出来る資格を取得するものとする。ト レーニングを修了しない業務提供 業務提供者は、必要な費用の償還のみを受けることが出来、第13.1.2条に従い報酬の支払を受ける資格を有しないものとする。
第6条(業務委託)
6.1 業務提供者がTUVの顧客に係る特定のプロジェクトのための特定の業務に関して資格を有し、必要であるとTUVがその裁量により判断する場合、業務提供者 が当該プロジェクトを提供することが出来るかを事前に確認した上で、TUVは別紙Aの様式に従い作成した業務委託書を業務提供者に対して交付する。業務提 供者は、業務委託書の受領後速やかに、業務委託書に規定された業務の提供を受託する旨、書面により確認するものとする。業務提供者がTUVに対して合理的 な期間内に受託確認しない場合、TUVはその裁量により、当該業務委託を撤回することが出来る。業務提供者が業務委託を受託した時点で、業務提供者と TUVとの間で、当該委託業務に関する個別の業務委託契約が成立し、以後、業務提供者は、当該業務委託書に従い、TUVの当該顧客に対するTUVの義務が 履行されることとなるように、委託業務を提供する義務を負うものとする。
6.2 TUVが業務提供者に対して行う業務委託は、TUVの顧客から当該業務委託に対応する業務の依頼があること及び当該TUVの顧客が業務提供者による業務の提供に同意することを条件として行われるものとする。
第7条(業務提供者に対するサポートの提供)
TUVは、本契約に従い提供される活動にとって必要な場合において、許可された情報、レポート、パンフレット及びその他の資料を業務提供者に提供するものとする。
第8条(資格)
8.1 業務提供者は、本契約の発行日現在効力を有し、TUVに書面により通知されている資格が、TUVにおいて本契約の締結を決定するに際して決定的であること、及び、契約に基づく委託業務にとって本質的に重要であることを了解している。
8.2 業務提供者は、TUVに対して資格に関し提供される情報(将来提供される情報及び将来の資格に関して提供される情報を含む)が全て現在及び将来において正確かつ欠落のないものであることを表明し、保証する。
第9条(業務提供者の対外的な権限)
9.1 業務提供者は、TUVの事前の書面による許可を得ない限り、本契約の期間中及び本契約の終了後の何れにおいても、TUVを代理して発言し、告知し、データ 又は資料を頒布し、又はTUVの顧客に対して何らかの表明をする権利及び権限を何ら有しないものとする。
9.2 業務提供者は、TUVの顧客との間の全てのコミュニケーションにおいて、業務提供者がTUVの受託者としてTUVのために業務を提供する者であることを明 確にしなければならない。業務提供者は、自らがTUVの顧客の利益のためにTUVから独立して何らかの業務を提供する者である旨表示してはならないものと する。
9.3 業務提供者は、TUVを代理して支払い又は支払いを受領する権利を有しない。
第10条(委託業務提供上の義務)
10.1 業務提供者は、TUVの顧客に対する関係で業務の履行を行う本人であるTUVの指示を遵守する義務を負うとともに、本契約上の目的を達成できるようTUVに対して適時に報告する義務を負うものとする。
10.2 業務提供者は、第6条に規定する業務委託を受託した後、TUVがプロジェクトのために選ばれたチームの中で、委託業務を提供するものとする。業務提供者 は、TUVの顧客に対するTUVの約束及び義務が適正に履行されるよう、TUVの業務実施方針及び基準に従って業務を提供しなければならない。
10.3 業務提供者は、その費用及び責任で委託業務を実施するにあたり必要となる補給品及び備品(最先端のコンピューター機器、ソフトウェア、携帯電話その他通信機器及び規格的な事務用文房具を含む。)をその居住家屋又は事務所に維持しなければならない。
10.4 委託業務は、業務提供者が自ら提供しなければならない。業務提供者は委託業務の全部又は一部を第三者に下請けに出してはならない。
10.5 業務の品質を維持するため、TUVは、本契約に従い行われる業務提供者の活動に関する評価書を取得し、当該評価書を業務提供者に提示することが出来る権利を留保するとともに、業務提供者に対してその活動及び提供する業務内容の改善を要求することが出来る。
10.6 業務提供者が日本国籍を有しない場合、業務提供者は、委託業務を開始する前に就労ビザの写しをTUVに提出しなければならない。
10.7 本契約の期間中及び本契約の終了後、業務提供者は、常にTUVの利益を守るとともに尊重し、TUVの業務、イメージ又は合法的な利益全般を害しうる行為を一切行ってはならないものとする。
第11条(TUVの顧客に対して利益相反となる業務)
11.1 業務提供者は、本契約の条項に従い実施される業務提供者のサービス以外のTUVの顧客のための雇用関係、サービスの提供は、業務提供者が当該TUVの顧客 のための委託業務に関して業務を提供する場合において、TUVの中立性を害する危険性があることを了解している。
11.2 従って、業務提供者は、2年間の間一度も、TUVの業務委託書を受諾したいかなる会社のためにも、従業員、取締役又はコンサルタントとして、或いはいかな るサービスも直接的又は間接的に提供したことが無く、または提供していないことを表明し、保証する。業務提供者は、以下の事項を禁じられる:
- 業務提供者がTUVの業務提供者としてサービスを提供する第三者のために何らかサービスを提供することを受託すること。
- 業務提供者が委託業務の開始日以前2年間の間に一度でも従業員、取締役、として、又はその他の役務を提供したことのある第三者のために委託業務を提供すること。
第12条 委託業務に対する報酬
12.1 業務提供者は以下を受領する権利を有する。
(a) 対応する業務委託書中に規定される、委託業務報酬。
(b) TUVが随時規定し、オンラインで公開するフリーエージェントの旅費支給ガイドラインに従い、委託業務を実施するにあたり負担した必要な交通費の償還を受ける権利。
12.2 業務提供者は、業務委託書に定義される委託業務の完了後5営業日以内でかつ、遅くとも委託業務が完了した月の最終営業日までに、委託業務に関して支払うべき報酬及び関連する交通費に係る請求書を業務委託書の写しとともにTUVに提出するものとする。
12.3 TUVは、報酬額を計算し、TUVが第13.2条に従い請求書を受領した月の翌月の第24日までに業務提供者が指定した銀行口座に送金することによりこれを支払うものとする。
12.4 TUVは、業務提供者が委託業務に関する合意された条件をTUVの顧客が満足する形で充足しない場合には、業務提供者に対する報酬額を減額し、又は一切の支払いを拒絶する権利を有する。
12.5 業務提供者は、第13条に明示的に規定される他、いかなる費用の償還をも請求する権利を有しない。
第13条 プロジェクト又は委託業務の中止
13.1 TUV及びTUVの顧客が業務提供者において業務委託書を受領した後にプロジェクトを中止した場合、TUVは業務提供者に対してその旨を直ちに又は少なく とも委託業務の開始日として合意された日の3日前までに通知するものとする。TUVは、業務提供者に同じ期間中の別のプロジェクトを割り当てるよう商業上 合理的な努力を行う。TUVが業務提供者に対して同じ期間中の別のプロジェクトを割り当てることができない場合、業務提供者は、業務委託書中で合意された 日割報酬額に相当する金額を上限として、報酬を請求することが出来る。但し、かかる報酬は、業務提供者がかかる中止から3暦日のうちでプロジェクトを行う ことが予定されていた日数に限られるものとする。業務提供者はTUVに対して既に提供された業務に関する費用の報酬請求権を有するものとする。
13.2 業務提供者が業務委託書を受領した後にプロジェクトがTUVの顧客の要求により延期された場合、TUVは直ちに業務提供者に通知するものとする。通知を もって、業務委託書は中止されたものとみなし、業務提供者は、延期又は中止の理由の如何にかかわらずかつ事前通知にかかわらず報酬なしにその義務から解放 されるものとする。プロジェクトの日程が再度決まったとき、TUVは、その業務提供者に第一に業務委託書を交付するものとする。但し、その業務提供者が予 定した日にプロジェクトを受けられない場合、TUVは、異なる業務提供者にプロジェクトを割り当てることができる。
第14章 雑則
第14条 知的財産権
14.1 TUVの名称、ロゴ、商標、レターヘッド及びその他TUVの全ての知的財産は、登録の有無にかかわらずTUVのみの財産であり続けるものとする(TUVの 顧客及び一切の業務関連情報に係る一切の情報又はデータを含む)。業務提供者は係る知的財産を本契約に従い委託業務を提供する目的で、かつ、当該業務の完 了に至るまでの間に限り利用することができるものとする。業務提供者は、当該知的財産の利用に関してTUVから課される一切の制限を適正に遵守するものと する。
14.2 TUVは全ての業務提供者により本契約に基づく業務を提供することを目的として用意又は作成された全ての文書、データ又は資料の所有権を保有するものとす る(業務上の成果を含みこれに限られない)。かかる資料は全てTUVの顧客に対してTUVによりTUVの名前で交付されなければならない。TUVによる当 該資料の使用権は本契約の終了後も存続するものとする。
第15条 競業禁止の約束
15.1 業務提供者は、TUVの事前の書面による承諾がない限り、業務提供者の名前及び/又は請求によると第三者の名前及び/又は請求によるとを問わず、TUVの 業務と競合する性質の活動に従事してはならないものとする。両当事者は、それが業務提供者に割り当てられた委託業務又は当該業務が関連するプロジェクトと 特定の性質と関連性を有しない場合であっても、TUVが日本で行う全ての業務は競合する活動であるとみなすものとする。
15.2 本契約に基づく約束は、業務提供者が本契約に基づく業務と類似する業務を第三者(係る第三者にはTUVの競争相手を含むが、プロジェクト単位でかつ当該第 三者による一時的な仕事の割当となる業務に限られ、TUVの競合相手が永続的に業務提供者を雇用する結果となる性質の業務を提供することは認められないも のとする。)に提供する権利を妨げるものではない。業務提供者は書面により遅滞なくTUVの競争相手に対して提供する全ての業務につき、その業務の内容、 TUVの競争相手の名称、TUVの競争相手の顧客である会社の名称を、当該開示が業務提供者の負う秘密保持義務に違反しない限度で、知らせなければならな い。
15.3 本契約に基づく約束は、業務提供者がTUVの業務と競合しない他の業務を実施する権利を妨げるものではない。但し、業務提供者は、いかなる場合においても、第12条に基づく約束を適正に遵守するものとする。
第16条 機密保持及びデータ・セキュリティー
16.1 本契約に基づく業務を提供することを唯一の目的として、業務提供者は、暫定的にTUV及び/又はTUVの顧客の財産である業務関連機密情報を管理し又は保 管する することを委託される。機密情報には、全ての財産的価値を有する情報(コンピュータープログラム、デザイン、モデル及びその他のコンピューターソフトウェ ア及び関連する情報、ビジネスの方法、プロセス、発明、発見、ノウハウ、全てのビジネス及び財務的情報、名称、顧客の住所及び連絡方法の詳細、潜在顧客情 報、供給源、顧客源、予想及び予測、その他法令により企業秘密として定義されるもの全て等)を含みこれに限られない。
16.2 業務提供者は、第三者に関連する全ての情報の秘密を厳守しなければならない。
16.3 機密性を保持するために、業務提供者は、特に、TUVによるデータ・セキュリティーを確保するための指示を全て遵守しなければならない。TUVは係る点に関して、何時でも業務提供者に対して追加的に又はより詳細な指示を与える権利を有する。
業務提供者は、全ての電子情報を、ハードコピーと同様の注意をもって取り扱わなければならない。
業務提供者は、シュレッダーを用いることなく紙又はその他のハードコピーを廃棄してはならない。
業務提供者は、電子ファイル及びハードコピーファイルを窃盗及び/又は第三者によるアクセスから保護しなければならない。
業務提供者は適切にコンピューターを保守する責任を負うものとする。すなわち、不正アクセスから保護し、窃盗から守るために鍵をかけて保管しなければならない。
電子メールによる連絡は、承認され、セキュリティの確保されたチャンネルを通じて行わなければならない。
業務提供者は、無許可の閲覧、修正、削除又はコピーを防止できる方法で、ファイル及びディレクトリをコンピューター上でセットアップする。かかるコ ンピューターは無許可の使用を防止するように設定されなければならず、盗難を防止するためのセキュリティ・デバイスを用いなければならない。
顧客の名前及びその他の身元を特定可能な情報は、本契約の終了後に使用するために、いかなるデータベースの形態においても業務提供者において保存されてはならないものとする。
業務提供者は全ての情報のバックアップを常時とらなければならない。
委託業務の完了に際し、業務提供者は、TUVにより返却することを要求されなかった関連する電子的又はハードコピーの機密情報を完全に又は適切な方法で消去しなければならない。
16.4 業務提供者は、業務関連情報をコピーし又は保持する権利を有しない。全ての係る情報は直接的かつ独占的なTUVの財産として留保される。業務提供者は全ての消去されない機密情報を本契約の終了又は失効後直ちに写しを保管することなく返却しなければならない。
16.5 業務提供者は、本契約により指定された以外の目的で、機密情報を使用せず、当該機密情報から利益を得てはならず、当該機密情報を処分してはならず、また、 第三者に当該機密情報にアクセスさせてはならない。業務提供者は、明示的に合意されていないいかなる目的(プロセシング、公表、プレゼンテーション又は評 価の目的を含み、これに限られない)のためにもTUV又はTUVの顧客の従業員に関連する情報又はプライバシーに関連するデータを使用してはならない。
16.6 本契約第16条に規定する全ての義務は本契約の終了又は失効後においても存続するものとする。
16.7. 当契約の締結に際し記録された業務提供者の個人情報は、個人情報保護法の規定に基づき秘密として扱われる。
第17条 責任、補償及び保険
17.1 TUVは業務提供者が本契約に従い委託業務を遂行中に負傷した場合においても、TUVが故意又は過失により当該負傷をもたらした場合を除き、一切責任を負わない。
17.2 業務提供者は全ての損害又はTUVの顧客又は第三者のTUVに対する請求で業務提供者がその委託業務の提供にあたって故意又は過失により責任を負う事項につき、TUVを補償し、免責する。
第18条 本契約の期間
18.1 本契約は発効日から同じ年の12月31日まで有効とする。いずれかの当事者が他方の当事者に対して本契約の終了日の1ヶ月以上前までに書面による本契約を終了させる旨の通知しない限り、本契約は以後自動的に更新されるものとする。
18.2 業務提供者は、前項に規定する通知に係る期間の間、本契約が終了するまで、本契約に従いその義務を履行しなければならない。本契約の終了時に完了していな い全ての委託業務及び両当事者の全ての未履行の義務は、本契約の終了にかかわらず影響を受けることなくそのまま存続するものとする。
18.3 業務提供者は、本契約の有効期間の最終日までに、全ての未履行の仕事、完了した仕事、ファイル、貸与された機材、ハードウェア又は供給品を返却することを約束する。
18.4 業務提供者が故意又は過失により本契約に違反した場合、又は業務提供者による本契約に規定される活動の提供が不十分であることが発覚し又は発覚したことが 確認された場合、TUVは直ちに本契約を事前に通知することなく解除することができる。本条項に基づく解除は、TUVによる損害賠償を妨げるものではな い。
第19条 管轄及び準拠法
19.1 本契約に関連して生じる全ての紛争については、TUVの本社の住所地の裁判所の管轄権に服する。
19.2 本契約は日本法に準拠し、同法に従って解釈される。
第20条 追加条項
20.1 本契約及び上記の条項は本契約締結時点における両当事者の意思を反映するものである。本契約の有効期間中に本契約を変更する必要が生じた場合、救済規定が 検討されなければならず、かかる救済規定は本契約の目的に照らし両当事者の意思にもっとも近いものとならなければならない。必要な場合には、両当事者にお いて協議を行うものとする。
20.2 付随する口頭の合意は、書面にて確認されることによってのみ効力を発する。本条項の修正を含む本契約へのいかなる改訂又は修正も、両当事者の書面による合意によってのみその効力を発するものとする。
20.3 本契約のいずれかの条項が管轄権を有すると適正に主張される裁判所により無効又は執行不可能と判断された場合、かかる条項は適用法令に反する限度において 効力を失うものとみなされるが、かかる場合においては、他のいかなる条項の有効性にも影響を与えるものではなく、当該無効となった条項を除くと本契約の主 要な目的が妨げられる場合を除き、本契約のその他の条項は完全に効力を有するものとする。両当事者は、裁判所が本契約中のいずれかの条項をその明示の規定 に従い執行することができないと判断した場合には、係る条項が当該条項が執行可能となるために必要な限度においてのみ修正されることを意図するものであ る。
第21条 別紙
以下の別紙は、本契約の本質的な一部を構成する。
別紙A 業務委託書のフォーム (PDF, 150 KB)
