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EMC指令
EMC指令89/336/EECから2004/108/ECへ
電気および電子機器は、他の機器やシステムの動作に影響を与える電磁波を絶えず発生しています。電磁波による機器の機能障害は、場合によっては深刻な機能低下、ひいては機器の損傷を招きます。
1989年、電磁波障害保護を目的として、電磁環境両立性(Electromagnetic Compatibility:EMC)に関する指令、“EMC指令 89/336/EEC"が採択されました。
EMC指令への適合は、他の機器からの干渉に対する保護された、安全・確実な作動の保証を意味します。同時に、正常に作動する干渉レベルを確定することができます。
ほかの指令同様、EMC指令も、要求事項を具体的な数値で記述しておらず、原則的保護要求、すなわち必須要求事項のみが述べられています。そのため、整合規格が別途規定されており、整合規格に適合するものは、指令の必須要求事項に適合していると推定します。
EMC指令 2004/108/EC
EUは、2004年12月に新しいEMC指令 2004/108/ECを発表しました。旧EMC指令 89/336/EECは、2007年7月20日に廃止され、2年の移行期間を経て現在は新指令 2004/108/ECへの適合が求められます。
詳細は、EMC指令(原文・英語)をご確認ください。
旧指令 89/336/EECから新EMC指令 2004/108/ECへの変更点
- 新指令では、装置(apparatus)と固定据付機器(fixed installations)に対して、それぞれの要求と評価手順を明確にしています。
EMC指令 2004/108/EC 適合性評価手続の流れ - 装置(apparatus)と固定据付機器(fixed installations)の定義。
- 固定据付機器は必ず保護要求に適合していなければいけませんが、ECの適合宣言書やCEマーキングは要求していません。
- 可動可能な設置方法を取る場合については、装置(apparatus)とみなされます。
- 装置(apparatus)については、文書と情報の要求について変更があります。
- 装置(apparatus)の適合評価手順は一度の手順に単純化されました。第三者認証機関の関与は必須ではありませんが、製造業者はノーティファイドボディ(通知機関)に技術文書を提示し、評価するオプションもあります。
- ヨーロッパの整合規格に当てはまらない、もしくは完全に適合していない場合は、製造業者はEMC評価を実施し、装置(apparatus)がEMC指令の保護要求に適合していることを示す詳細な書類を提供しなければなりません。
- 固定据付装置(fixed installations)を意図する装置や商業的に入手できない装置は、装置(apparatus)に対する要求事項と手順から免除されます(例:ECの適合宣言書とCEマーキング)。その場合、固定据付装置のEMC特性を損なわない為の方策を含んだ特定の文書を提供する必要があります。
- コンピテントボディの廃止
詳細は、ガイドライン(原文・英語)をご参照下さい。
Technical Documentation (技術文書)
旧EMC指令 89/336/EECで、TCF(技術構成ファイル)と呼ばれていた製品のEMC関連技術仕様ファイルは、新EMC指令 2004/108/ECでは、Technical Documentation (技術文書)と呼ばれています。指令への適合を説明するためには、製造者がTechnical Documentation (技術文書)を用意しなければならなりません。それは製品の技術的な説明、試験など用いた検証方法の詳細の記述資料、テストレポート等から構成されます。Technical Documentation (技術文書)は通常製品出荷してから10年間を保管しなければならず、EU当局の市場検査に応じてすぐ提出できる状態にあることを要求されます。
- 一般的な装置の説明
- 整合規格に適合している場合、その証拠(テストレポートなど)
- 整合規格に適合していない場合や一部のみ適用している場合、必須要求を満足させるための記述(EMC指令におけるEMCアセスメント)は含まれるべきです。その文書には、試験報告書、設計計算書、評価結果等が含まれます。
- 製造業者がAnnex IIIの手順を取った場合、ノーティファイドボディ(通知機関)からのステートメント
EC Declaration of Conformity (ECの適合宣言書)
適合宣言書は、製造業者、もしくは EU 域内の指名された代理人がその製品が指令に適合していることを宣言する文書です。
- 指令への言及
- Article 9(1)に記載の装置の識別 製造業者の名前と住所、EU内での代理店(名前と住所)
- 装置が指令の規定に適合していることを確実にするために、適合宣言している年号付の仕様、規格
- 適合宣言書の日付
- 製造業者と代理店を結びつける権限を持った人の署名
ノーティファイドボディ(通知機関)のステートメント
製造業者がAnnex IIIの手順を取った場合、ノーティファイドボディ(通知機関)からのステートメントが発行されます。
以下の図は、EMC指令におけるCEマーキングの大まかな手順を示しています。
テュフ ラインランドは、ノーティファイドボディ(通知機関)として、製造業者より提示されたTechnical Documentation (技術文書)を検査し、指令の要求事項に適合していることが実証されているかを評価し、ステートメントを発行しています。

