日本におけるテレコム無線製品認証

日本市場における無線設備の技術基準適合証明・認証

テュフ ラインランド ジャパンは、特定無線設備の登録証明機関として総務省へ登録されており、すべての特定無線設備(無線LAN等(免許不要局))/携帯電話等(包括免許対象局)/携帯電話基地局等(その他)、合計100機種以上の日本の技術基準に対する証明・認証を行っています。

さらに、日本市場で必要とされる証明・認証書を発行するほか、EUをはじめとする世界各国の認定取得についても、当社の国際ネットワークと実績豊富なサービスに基づきご支援いたします。 


詳細

日本における無線設備の技術基準適合証明・認証

携帯電話機基地局、衛星通信用端末、無線LAN、ブルートゥース搭載機器、PHS(簡易型携帯電話)、コードレス電話など特定無線設備(電波法第38条の2第1項第1号および第2号、第3号規定)の生産、販売、使用にあたり、技術基準に適合していることを証明しなければなりません。この証明・認証書を取得して初めて、製品を市場で販売することが認められます。

この証明・認証制度は電波法に基づいています。これは公的であれ、また私的な目的のためであれ、無線周波数を利用している様々な機器の間に生じる障害を取り除こうと設立されました。このような無線設備の証明・認定は総務省へ登録されている機関だけが行なえます。以前はTELEC(テレコムエンジニアリングセンター)が唯一の認定機関でしたが、2001年末に電波法が改正され、民間企業も登録証明機関として認められるようになりました。

テュフ ラインランドは登録証明機関です

法改正の発表後間もなくテュフ ラインランドは総務省に申請し、同省による徹底的な調査と厳密な監査を経て2003年9月に登録証明機関としての認可を受けました。これにより、当社は電波法による無線設備適合証明・認証書を発行することが可能となりました。法律に基づいた、また中立な立場から認定を行なうことを約束いたします。当社の1世紀以上の歴史、世界で培った実績から、信頼性の高い迅速な認定サービスを提供いたします。

テュフ ラインランド ジャパンの証明・認証手続き

技術基準適合性について、2種類の認定手続きがあります。 · 技術基準適合証明(電波法第38条の6第1項) · 工事設計認証(電波法第38条の第24第1項)


技術基準適合証明は、少量単位で販売されている設備を対象にしたものです。何台かが抜き取り試験されます。証明は一台ごとに与えられ、それぞれ異なる証明番号がつけられます。この証明手続きは以下述べる認証よりはやや簡素なものとなっています。

これに比べ、工事設計認証ではサンプル1台のみが試験されます。その工事設計認証を受けた機種と設計及び製造過程が同じものはすべて認証されたことになります。

OEMモデルやわずかなモデルチェンジの場合には簡略な(一部変更)認証手続きを行うことができます。

試験のサンプルは製造者が準備してください。特別なコネクターや試験モードが必要です。詳細については当社までご連絡ください。

認証が終了すると、テュフ ラインランド ジャパンから証書が発行され、申込者、モデル名、証明・認証書番号、証明・認証の日付といった情報がインターネットホームページにて発表されます。いずれの登録証明機関も証明した設備すべてを総務省に報告しなければなりません。

特定無線設備(電波法第38条の2第1項第1号及び2号規定)


証明・認証ラベル/マーク

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